毎友会規約
名称及び事務所
- 第1条
- 本会は「毎友会」と称する。
- 第2条
- 本会は事務所を大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞大阪本社 人事・総務部内に置く。
目的
- 第3条
- 本会は会員の親睦を図り、毎日新聞社の発展に協力することを目的とする。
必要に応じて東京、西部、中部の毎友会と連絡をとり本会の目的遂行につとめる。
- 第4条
- 本会は政党、宗派にかたよらず政治活動はしない。
構成
- 第5条
-
本会の会員は次の資格のものとする。
1.毎日新聞社に15年以上勤務し、大阪本社で定年、名誉職員扱いをうけ、入会の手続きを行ったもの
2.毎日新聞社の役員、顧問、社友扱いをうけたもの
3.特別の事情のあるもので委員会の議を経て総会で推薦されたもの
- 第6条
- 本会に運営委員会(以下委員会という)を置き、別に定める委員会規定により 本会の円満な運営をはかる。
- 第7条
- 本会に会長を置き、副会長を置くことがある。会長は本会を代表し、総会を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
- 第8条
- 本会に顧問を置くことができる。 顧問は毎日新聞社役職員および、功績のある会員に対し委員会の議を経て総会で推薦する。
- 第9条
- 会長、副会長は委員会の推薦を経て、定期総会で選任する。任期は一年とし、重任を妨げない。委員は委員会の議を経て、定期総会で選任し、任期は一年とする。 欠員が生じた場合は委員会の議を経て補充選任し、任期は前任者の残任期間とする。 ただし、重任を妨げない。
事業
- 第10条
-
本会は第3条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
1.会員親睦のための相談、施設
2.毎日新聞社の発展に寄与するため協力の事業計画を行なう
3.その他
総会
- 第11条
- 毎年秋に定時総会を開き、会員の親睦をはかり事業の経過を報告し、 重要事項を付議決定する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。
経理
- 第12条
-
本会の経費は次の収入から支出する。
1.会費
2.寄付金
3.その他
- 第13条
- 会員は終身会費として30,000円を入会時に納入する。
- 第114条
- 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日で終わる。
雑則
- 第15条
-
会員で次の各号に該当する者は委員会の議を経て会員の資格を失う。
1.本人から退会の申し出があった場合
2.本会および毎日新聞社の名誉を毀損し損害を与えたもの
- 第16条
- 本会の規約は総会で出席会員の過半数の賛成を得て改正することができる。
- 第17条
- 会員が住所、職業に異動のあった場合は、直ちに本会へ通知する。
- 第18条
- 本規約は平成11(1999)年10月27日から実施する。
付則
1.委員会規定
- 第1項
- 委員は22名以内とする。
- 第2項
- 委員の互選で会計担当委員、会計監査を定める。
- 第3項
- 委員会は原則として毎月一回開会し、諸般の会務を協議する。緊急案件のある場合は随時委員会を開く。
- 第4項
- 委員会の決議は出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
2.慶弔規定
- 第1項
- 会員が喜寿(77歳)・米寿(88歳)および白寿(99歳)を迎えた場合には、それぞれ記念品を贈る。
- 第2項
- 会員死亡の場合、供花料 15,000円を贈る。日帰り往復可能の近距離にあっては本会代表が弔問する。この際交通費は本会会計で負担する。供花料は「毎日新聞大阪本社 毎友会」名で贈る。
3.会計規定
- 第1項
- 会の手持金は毎友会名義で三菱UFJ銀行堂島支店および毎日信用組合に預け入れる。
- 第2項
- 本会計の収支は会計担当委員の責任で出納簿に記入する。
- 第3項
- 会計担当委員は出納簿と預金通帳を保管し、会員は何時でもこれを閲覧することができる。
- 第4項
- 会計担当委員は定期総会で会計報告を行い、会計監査が監査結果を報告する。
改正 2004年3月31日
改正 2019年5月27日
改正 2023年10月12日